みんなの党宮城県総支部を代表し、堀内幹事長(県議)とともに、村井知事に復旧・復興に関する要望書を提出致しました。
以下、要望書。
1.仙台空港の積極的活用について
民営化第1号となる仙台空港について、東アジアのハブ空港を目指し、滑走路の増設や24時間化について地域住民の理解を得るなどして、国に働きかけること。旅客、貨物両面における航空路線の増設・誘致が行えるよう、経済面やインフラにおいて周辺環境を整え、必要な施策を打つこと。
2.東北薬科大医学部への積極支援について
医学生修学資金制度について十分な拠出額を確保するなど、県内に新設される医学部について県も積極的に支援を行うこと。
3.防潮堤のみに頼らない津波対策ついて
宮城県沿岸における津波防御の施策について、一律に防潮堤の高さで津波を防ぐのではなく、避難道路の整備や防潮林の配置などを複合的に行うこと。費用面や景観、観光に配慮し、防潮堤の高さを見直すこと。改正海岸法の趣旨を遵守し、防潮堤について緑で覆うなどの施策を講じること。
4.集団移転先の地盤強度問題について
気仙沼市や女川町等の防災集団移転促進事業によって造成された住宅団地の地盤強度不足問題について。
県は、設定した基準以下の地盤強度不足は問題視するが、それを上回っているのに保険加入のために地盤補強する、いわゆる集団移転する住民が地盤補強工事の負担を求められている住宅団地への対策は市町側で行うべき問題という考えを示しているが、県として、国への制度変更の要望を早期に行うことを要望する。
また、国が制度変更に応じなければ、震災による集団移転という特殊事情を考慮し、県が独自で保険加入のために地盤補強費等を予算措置すること。
5.本県における外国人に対する生活保護について
平成26年7月18日、最高裁第2小法廷は、生活保護法第1条及び第2条がその適用の対象を「国民」と定めていることから、「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権は有しない」として、一定の範囲の外国人が法的保護の対象となるとした福岡高裁判決を破棄した。
今回の最高裁判決は、これまでの行政解釈・運用を追認したものといえる。その運用としては、1954年の厚生省の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についての通知で、自治体の裁量を狭め、さらに最近の事務連絡文書では生活保護の決定実施の取扱いに準じた行政措置の対象を原則として認定難民、特別永住者、一般永住者等の「永住的外国人」に限定しつつ、永住的外国人以外の者に保護を適用するかについて「疑義がある場合には、厚生労働省に照会されたい」として、永住的外国人以外でも人道上やむを得ない場合には自治体の裁量で保護する余地を残している。
そこで、本来、外国人の生活保護法に基づく保護等の支援は、生活している日本ではなく、外国人の母国がすべき支援であり、外国人に対し自治体の裁量で保護するのなら、これまでの行政解釈・運用及び今回の最高裁判決を受け、外国人は生活保護法に基づく保護の対象とはならないことを重く受け止め、外国人に対し生活保護法に基づく保護の対象ではないと定めることを要望する。
6. 県の財政再建について
先進諸外国の実例をみても、増税ではなく経済成長と歳出削減の組み合わせで財政再建は成し遂げられている。保有株式を始めとする県有資産の売却を行い、給与・退職金・年金を民間水準に引き下げ、総人件費は2割削減すること。また徹底的な歳出削減、電気料金削減のため現在1施設のみとなっている県施設へのPPS(新電力)の導入を早急に拡大すること。
7. 業務の民間への開放について
今後の人口減少、税収減に備えて行政事務はもちろん、社会福祉や教育を含めた多様な業務を民間に移譲すること。
8. 医療費の一部負担金等免除期間の延長について
被災者間でも大きな被害状況の差がある上、個々人の資産状況も大きく異なることから、全壊かつ非課税世帯に限定するなど、対象者を限定してでも免除期間を再延長すること。
9.災害公営住宅と仮設住宅入居者への支援について
災害公営住宅の整備を急ぎ、一日も早く恒久的な住まいで被災者が生活出来るように支援をすること。また、仮設住宅から災害公営住宅へ引っ越しをする際には県としても支援を行うこと。